改正高年齢者雇用安定法による定年延長

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改正高年齢者雇用安定法による定年延長

現在、60歳定年の企業が多いなか、改正高齢者雇用安定法により順次65歳までの雇用が義務づけられることとなりました。

意欲と能力がある限り働き続けることができる環境を整備するため、平成16年6月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、事業主は65歳まで労働者の雇用を確保するよう義務付けられるようになりました。(平成18年4月1日から施行)

今回の法改正のポイントは、次の3点です。

@定年を65歳まで引き上げることを義務付けているものではありません。

A定年の引上げ又は定年後の継続雇用制度を導入するにあたり、平成18年4月1日から65歳に設定する必要はなく、段階的な年齢の引き上げることが認められています。

B定年後の継続雇用制度を導入する場合、希望者全員を対象とすることが原則ですが、労使協定によって対象者の基準を設けることができます。また、その労使協定に合意が得られなくても平成18年4月1日から5年間は企業側の基準を就業規則に記載し、労働基準監督署の届け出れば対象者を選別することが認められています。

改正高年齢者雇用安定法による定年延長.gif

定年等の延長(雇用延長)の方法は、以下の選択肢から各企業が選択することになります。

@定年の年齢を引き上げる。

A継続雇用制度(定年後も勤務延長により引き続き雇用したり、定年後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度)を導入する。

B定年の定めを廃止する。

なお、当面は雇用延長の義務を怠った場合の罰則規定は設けられていません。

雇用確保すべき年齢は、以下の表の通り段階的に引き上げること認めていますが、最終的に平成25年4月1日からは65歳までの定年の引上げ、または継続雇用制度の導入、あるいは定年制の廃止によって雇用機会を確保する必要があります。

具体的なスケジュールは下記の通りです。

[図表]定年等の延長スケジュール
定年等の延長スケジュール.gif
時期 と 定年等の年齢
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日以降          65歳

>>厚生労働省 高年齢者雇用安定法改正

>>改正高年齢者雇用安定法のポイント


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